お疲れ様です。自衛隊卒セラピストの岡田凰里(おかだおうり)です。ブログを読んで頂いてありがとうございます。
今年もいよいよ残すところ10日を切りました。
仕事納めに忙しい時期でしょうか。
今日は冬至なので、柚子湯に入って、身体を温めたいところです。
まだ、感染は収まっていないようですので、手洗い、うがい、マスクを徹底して、感染対策を継続していきましょう。
今月は京王線刺傷事件をテーマにお届けしました。
心理社会的な観点を踏まえた「事件の予防方法」「暴漢への対峙要領」そして「加害者の心理的な代償」をお伝えしました。
事件から2カ月弱が経ちますが、いまだに新たな暴漢事件のニュースを耳にします。
そして暴漢に対峙し、被害者を救うケースも拝見します。
暴漢に対峙した方のインタビューを伺うと、その対処要領をご存じだったわけではないようです。
もしもの時のことを考えた方は、是非今月のブログをご覧いただいて、対処要領をイメージしていただければと思います。
さて、今回のブログでは軽犯罪法についてお伝えしようと思います。
え?なんでいきなり?と思われるかもしれません。
そうですよね。
そう思われるのも、無理はないと思いますが、実はこれを取り上げるには理由があるんです。
このような暴漢事件が立て続けに起こると、どうしても不安になるという方がいらっしゃると思います。
そんな時に、自分の身の安全を守るために、護身グッズを準備しているという方もいらっしゃるかもしれません。
その準備は、もちろん大切なことだと思います。
ご自宅に備えておく分には、何も問題ないことです。
ただ外出時に、護身グッズを携帯することが「軽犯罪法」に引っかかる場合があることをご存じでしょうか?
軽犯罪法の第1条2項の条文を引用します。
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
とあります。
この条項に該当した場合には、拘留又は科料に処せられることがあります。
いくら自分の身を守るためとはいえ、刃物などを携帯していた際に警察官から職務質問を受けたら・・・。
うーん。あまり想像したくないですよね。
なぜこのような話題を出したかというと、実は、前職の自衛官の時に「訓練で使っているマルチツールは、外では持ち歩かないように」と先輩から口酸っぱく言われていたからです。
マルチツールというのは、ちょっと昔のいい方で言えば「十徳ナイフ」ですね。
自衛官は訓練の際に、工具を使うことが多いので、マルチツールを持っている方がたくさんいました。
GERBER(ガーバー)、LEATHERMAN(レザーマン)、Victorinox(ビクトリノックス)などですかね。
私の在籍していた部隊では、イラク派遣された先輩がGERBERがいいとおっしゃっていて、周りのみんなもGERBERを使っていました。
私はというと・・・。お財布の事情で購入はしませんでしたが、先輩からいただいた折り畳み式のナイフを使っていました。
ナイフだけでも使い勝手がよく、重宝しました。
ちなみに刃渡りが6cm以上になると、銃刀法に該当します。(第22条より)
もちろん、正当な理由がなく携帯することはできません。
このマルチツールなんですが、デザインがカッコよくて男心をくすぐるんですよね。
わたしはデザイン的にはVictorinox派でしたね。
特に使う用がなくても「いざという時に便利だから」「なんとなく安心だから」なんて理由で、持ち歩いたりしてしまう気持ち、すごくわかります。
ただ、その気持ちを周りの方が理解してくれるとは限りません。
最近は男女ともにソロキャンプが流行っていますので、そんなキャンプのお供に持っていくのなら、理解してもらえるでしょう。
それを日常生活のシーンで持ち歩いてしまうと・・・。
ちょっと理解してもらえないかもしれません。
これを警察の方に理解してもらおうと思っても・・・、きっと難しいと思います。
特に今のような、暴漢事件があった時となるとなおさらです。
そりゃそうですよね。
もし自分が警察官だったら、何でもないのにそんなもの持ち歩いて、ちょっと待ってください、ってなると思うんです。
持ち歩く気持ちは・・・わかってあげたい、あげたいんですけど・・・。
・・・ねっ(^^;
私は防犯グッズの専門家ではないので、これがいいとは言い切れないのですが、携帯するのであれば、防犯ブザーのようなものがいいかもしれません。
周りに対して、自分の身の危険を知らせるものですね。
相手に対してダメージを与えるものもあるんですが、そういうグッズは「自分だけの力で何とかしよう」とするグッズだと思います。
そしてそのようなものは、相手を逆上させるリスクもあります。
いざという時は自分だけの力で何とかしようとせず、
「助けて!!」
と大きな声で叫んでください。
躊躇することなく周りに助けを求めましょう。
あなたのことを助けたいと思う人間は、必ずいます。
そして心配し過ぎずに、安全を守ってくれている皆様に感謝しながら、普段の生活を送っていきましょう。
そして今月のブログが、事件予防の一助になれば幸いです。
このような事件が今後起こることがないよう、心から願っております。
以下、来月のブログのご案内を致します。
来月は、、、来年ですね!って当たり前ですね(^^;
1月のブログは、酵素玄米とダイエットをテーマにお伝えしようと思います。
ちょっとしたきっかけから始まった、酵素玄米生活。
もう続けて4年が過ぎました。
私が実感している酵素玄米のダイエット効果、そしてそれ以外の嬉しいメリットをお伝えしていこうと思います。
是非ご覧ください。
それでは良いお年をお迎えください。
また来年お会いしましょう。
※防犯ブザーの購入を検討したい方はご覧ください
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※マルチツールをご覧になりたい方はこちら
●GERBER
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【12月のブログ テーマ「京王線刺傷事件」】
●12/1 京王線刺傷事件を防ぐ方法
sukkirioasis.hatenablog.com●12/8 暴漢に対峙する3つの方略
sukkirioasis.hatenablog.com●12/15 命のやり取りの代償
陸上自衛隊に15年勤務。レンジャー隊員。
在職時は、年200件以上を対応するカウンセラーの任務の傍ら、気内臓療法(チネイザン)のインストラクターを務め、様々なボディケアを約10年間学んできました。
現在は自衛隊を卒業して、身体も心も癒すセラピスト。
『何をしてもよく眠れない』
こんな悩みをお持ちの方に、心地よい眠りをサポートする施術
「Windship treatment®」を提供しています。
このブログでは、身体の健康、心の健康、防災、そしてちょっとだけ自衛隊の話を綴っています。
セラピストとして学んだことや自衛隊での経験が、皆様のお役に立てば幸いです。
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引き続き感染対策をして、安心安全の社会を作っていきましょう。
【参考資料】
e-GOV 法令検索 「軽犯罪法」「銃砲刀剣類所持等取締法」
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【経歴・資格など】
リラクゼーションセラピスト、公認心理師(国家資格)、産業カウンセラー、元陸上自衛官、レンジャー隊員、上級体育指導官、予備自衛官(心理)